kusano_k kusanoさん@がんばらない
氏名等は省略して電子メールでの開示でも良いと消費者庁のページ(no-trouble.go.jp/search/what/P0…)に書いてある。
"「電子メール等での開示」は(略)消費者庁から特定商取引法を根拠に指導を受ける可能性が十分にある"
nalgami.hateblo.jp/entry/booth
"「電子メール等での開示」は(略)消費者庁から特定商取引法を根拠に指導を受ける可能性が十分にある"
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